去る、2018年6月29日の参議院本会議で賛成多数で可決、成立し、
2018年7月6日に公布されました。
いよいよ、2019年4月1日より順次、法律が施行されます。
目玉となる部分を簡単に表にまとめてみました。
概要 | 説明 |
施行時期 中小企業 |
施行時期 大企業 |
ポイント |
年次有給休暇の付与義務 |
10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 |
2019年4月1日~ | 2019年4月1日~ |
年次有給休暇取得率ワーストの日本の課題解消に向けた立法 ・年次有給休暇管理簿の作成 ・所定休日や夏休み、年末年始休日などの見直しと合わせる。 ・有給休暇文化の無い企業は運用方法(申請時期や様式)なども合わせて検討が必要 ・違反すると罰金刑 |
時間外労働の上限規制 |
原則として時間外労働上限は ・月45時間 ・年360時間
臨時的な特別な事情がある場合でも ・年720時間、 ・単月100時間未満 ・複数月平均80時間 を限度に設定する必要があります。 |
2020年4月1日~ | 2019年4月1日~ |
過労死防止のための立法 ・労働時間の適正把握 ・業務量削減・増員・労働生産性向上が重要課題 ・建設業、自動車運送業、医師の業務は適用猶予 ・2023年4月~月60時間超の残業代が50%割増へ ※大企業は現在水準と変わらず ・違反すると懲役6カ月または30万円以下の罰金 |
同一労働同一賃金 |
同一企業内において、 正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 格差について労働者への説明義務。 |
2021年4月1日~ ※派遣会社除く |
2020年4月1日~ ※中小派遣会社含む |
不合理な賃金格差是正のための立法 ・従来の日本型雇用『人に仕事を与える』ではなく、欧米型の雇用『仕事に人を割り当てる』という労務管理へ ・通勤手当や賞与など非正規社員へ拡大 ・賃金の見直しは、既存従業員の生活への配慮から、じっくりと時間をかけて移行を進める必要がある |
まずは、年次有給休暇の付与義務から!
今までのように【請求されなかったから与えていないだけ....】という言い訳は通用しません!
罰則がある強行規定です。
✅『労働者から言われなかったから与えなかっただけ』→これが2019年4月法違反になります!
✅有給休暇文化がない中小企業は見直しを迫られる!
✅有給休暇管理簿の調製から管理まで!
✅ポイントは基準日時点で労働者に取得時季をヒアリングし、年間計画を確認すること!
✅そんなこと言われても、従業員にどうやって説明すべきなのか…?→専門家にお任せください!
✅過労死防止・長時間労働抑制は喫緊の課題!
✅改善の秘訣は業務の細分化!
✅聞いてみよう、外部専門家の意見!
✅『残業減らせ!』という命令では、サービス残業が増え、新たな法違反に繋がるだけ!
✅従業員を辞めさせない労務管理!
✅求人応募が集まりやすい、魅力的な企業へ改革実行!
✅有期契約社員へ通勤手当・賞与不支給→不合理と判断されれば負けます
✅賃金は会社にとっても労働者にとっても一番大事!!
✅なんとなく支給・なんとなく不支給・なんとなく昇降給の見直し!
✅『人に仕事を与える』から『仕事に人を付ける』への転換
✅業務内容の細分化・職責の明確化・従業員キャリア形成の見直し
✅聞いてみよう、外部専門家の意見!!
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
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