「日本の学校を卒業して、日本の会社で働きたい」
「ワーキングホリデーから、就労ビザに切り替えて日本に滞在し続けたい」
「ビザの期限が近づいているが、平日は仕事で入管(出入国在留管理局)に行く時間がない」
日本で安心して生活し、働くためには「ビザ(在留資格)」の適切な取得と管理が欠かせません。
しかし、入管への申請手続きは書類が複雑で、少しのミスや説明不足が不許可に繋がることもあります。
当事務所では、入管手続きの専門家(申請取次行政書士)が、あなたに代わって複雑なビザの申請を確実・スピーディに行います。
入管へ行くための仕事を休む必要はありません。
①「社労士」の資格も持つ行政書士だから、就労ビザに強い
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の審査では、「会社との雇用契約が日本の労働法を守っているか」「お給料が日本人と同等以上か」が非常に厳しくチェックされます。 当事務所は、労働法や社会保険のプロフェッショナルである「社会保険労務士(社労士)」の資格も持っています。そのため、あなたの雇用契約書の内容を法律の視点で的確に確認し、入管が納得する説得力のある申請理由書を作成できるのが最大の強みです。
②入管への出頭は不要!あなたに代わって全て申請します
当事務所は、入管への申請を代行できる「申請取次行政書士」です。大変混雑する入管窓口へ、あなたが何時間も並ぶ必要はありません。書類の提出から新しい在留カードの受け取りまで、すべて代行いたします。
③ 将来の帰国時「脱退一時金(年金の払い戻し)」までサポート
日本で数年間働いた後、将来母国へ帰国することになった場合、それまで支払った年金の一部を受け取れる「脱退一時金」という制度があります。当事務所は年金手続きも専門としているため、ビザのサポートだけでなく、日本を離れる際の年金や税金還付の手続きまで、あなたの日本でのライフプランをトータルでサポート可能です。
在留資格変更許可申請(ビザの変更)
留学生が日本の企業に就職する場合(留学 → 技術・人文知識・国際業務 など)
ワーキングホリデーから日本の企業に就職する場合(特定活動 → 技術・人文知識・国際業務 など)
在留期間更新許可申請(ビザの延長)
現在持っているビザの期限を延長する手続きです。転職後の更新手続き(≒実質的な変更許可申請)もサポートします。
就労資格証明書交付申請(転職時の適法性確認)
転職をした際、新しい会社の業務内容で今のビザが引き続き使えるかを、入管に公式に証明してもらう手続きです。
次回のビザ更新がスムーズになります。
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ・COE Certificate of Eligibility)
海外にいる家族を日本に呼び寄せたい場合や、日本の会社が海外から外国人を招聘する場合の手続きです。
| 業務内容 | 報酬額 |
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在留期間更新 例:『留学』→『留学』、『技人国』→『技人国(転職無)』等 |
44,000円~ |
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在留資格変更許可申請 例:『留学→技人国』、『留学→就職活動の為の特定活動』、『技人国→日本人の配偶者等』、 『技人国→経営・管理』、『技人国→高度専門職』 |
110,000円~ |
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在留資格認定証明書交付申請 例:海外にいる人物を『留学』や就労系ビザで呼び寄せる |
110,000円~ |
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就労資格証明書交付申請 例:技人国でA社に就職中のXさんが引き続き技人国の在留資格でB社に転職する場合等 |
99,000円~ |
※価格は全て税抜です。
※顧問先・取引先の事業所様には割引+着手金無料とします。
※同一人物の2回目以降のご依頼の場合は割引といたします。
※事務所の混雑状況等により依頼をお断りする場合があります
※不正申請防止の観点から、直接依頼人と会えない場合、連絡できない場合は、ご依頼をお断りいたします
※不許可となった場合でも着手金は原則としてお返しできません
案件の難易度やお客様の状況により、事前にお見積りの上、以下の加算・割引が発生する場合がございます。
※該当する案件すべてに適用されるという訳ではありません。
| 加算・減算となる項目 | 加算・減算額 |
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不許可からの再申請 |
+33,000円~ |
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新設会社・個人事業主様(カテゴリー4)の申請 |
+33,000円~ |
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事業計画書の作成代行 ※税理士・公認会計士・中小企業診断士による確認をご希望の場合、ご紹介いたします。 |
+55,000円~ |
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特急対応(ご依頼から1週間以内の申請等) |
+55,000円~ |
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過去に犯歴がある |
+33,000円~ |
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大学・大学院卒業者 |
-11,000円~ |
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カテゴリー1・2(上場企業等)に該当 |
-22,000円~ |
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当事務所に対して虚偽の事実を告げる、不利な事実を告げない行為 |
依頼を即座に断り、着手金の返還も致しません。内容によっては損害賠償請求をする場合があります。 |
お見積り・ご契約・着手金のお支払:サポートにかかる費用やスケジュール概要をご説明し、ご納得いただいた上で契約となります。着手金のお支払があるまではいかなる理由があっても業務の着手をいたしません。
必要書類のリストアップ・収集:あなたと就職先の会社にご準備いただく書類のリストをお渡しします。
申請書類・理由書の作成:当事務所が、入管へ提出する申請書や、許可を得るための重要な「申請理由書」を作成します。
入管への申請代行:当事務所の行政書士が入管へ行き、申請を行います。依頼人の出頭は不要です。
結果の通知・在留カードのお渡し:無事に許可が下りましたら、新しい在留カードを受け取り、あなたへお渡しします。
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
ご連絡は下記フォームからお願いいたします!