当事者同士では平行線になりがちな労働トラブル。特定社会保険労務士が間に立ち、法的な視点から妥協点を見出すための論理的な交渉を代理します。
企業・事業主様、労働者・個人様、双方からのご依頼に対応しております。
なお、正式名称は個別労働関係紛争解決促進手続代理業務ですが、長すぎるため以降は、通称のあっせん代理業務と表記します。
あっせん代理業務とは
労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
(全国社会保険労務士会連合会より引用)
裁判に比べて、以下のような大きなメリットがあります。
迅速な解決: 通常1回の話し合いで結論が出るため、長期化しません。
費用負担が少ない: 裁判に比べて手続きにかかる時間やコストを大幅に抑えられます。
非公開で安心: 手続きは非公開で行われるため、企業の信用や個人のプライバシーが守られます。
裁判に比べて、以下のような大きなデメリット・注意点があります。
① 相手方へ参加を強制する力がない
あっせんはあくまで「話し合いによる解決」を目指す制度です。そのため、労働局等が相手方(会社または労働者)にあっせんの開始を通知しても、相手方が「話し合いには参加しない」と拒否した場合は、その時点で手続きが打ち切り(終了)となってしまいます。裁判のような出頭義務はありません。
② 解決案(あっせん案)に法的拘束力がない
あっせん委員から解決に向けた妥協案が提示された場合でも、双方が納得しなければ、強制的に従わせることはできません。
どちらか一方が拒否すれば、やはり手続きは打ち切りとなります。
③ 強制執行力(差し押さえ等)がない
無事に話し合いがまとまり合意に至った場合でも、あっせんの合意自体には裁判の判決のような「強制執行力」はありません。
万が一、相手方が後になって約束を破った場合(合意した解決金が支払われない等)、強制的に財産を差し押さえるには別途法的な手続きが必要になるリスクがあります。
残念ながら、下記に該当する方はあっせんに向きません。
・白黒はっきりさせたい方
民事上の紛争解決手続きにおいて、あっせん手続きは迅速性を優先させているため、『相手方のみに過失・落ち度がある!自分は正しい!』という主張を誇示しても、解決には至りません。物事をグレーなままで割り切る心こそ紛争解決の第一歩です。
・感情的な主張をされる方
あっせんは和解の場です。相手方の謝罪を求めることも可能ですが、話がこじれるだけです。
・後を引きずる方
『あのとき、こうしておけば・・・』など考えても仕方ありません。スパッと気持ちを切り替えてください。
・改善を試みない方
どのような事情で紛争となったのか、今回の教訓を今後の立ち回りに活かせない場合、和解など無意味です。
特定社会保険労務士が、会社を守るための助言から、労働局等での同席・代理まで状況に合わせて全面的にバックアップします。
【このような時は、一人で抱え込まずご相談ください】
労働局等から突然「あっせん開始通知書」が届き、どう対応すればいいか分からない
退職した元従業員から、身に覚えのない慰謝料などを請求されている
トラブルを起こす問題社員に対して、行政機関を交えて冷静かつ論理的に話し合いたい
直接話し合おうとしても感情的になってしまい、解決の糸口が見えない
労働基準法・労働契約法・男女雇用機会均等法などに精通した特定社会保険労務士が、あなたの代理人として根拠のある請求とスマートなあっせん申請書等の作成を行います。
【こんなお悩みはありませんか?】
パワハラ、セクハラを止めてほしいけれど、自分では言い出せない
会社の理不尽な労務管理を見直してほしい
特定社会保険労務士だからこその代理権
通常の社会保険労務士では行えない、紛争解決手続における代理人として交渉が可能です。
ご本人の代わりに又は同席をして、法的な視点から主張を行います。
※代理人としての関与は紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと並びに紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することに限られます。弁護士ほど自由自在に代理人になれるものではありません。
行政書士の知見を活かした隙のない書面作成
和解に至った際の合意書の作成など、後々のトラブルを防止するための論理的で確実な書類作成スキルを有しています。
法律の建前だけでなく、ご依頼者様の状況に寄り添った「現実的で実行可能」な解決策を導き出します。
概ね以下の業務フローとなります
1.ページ記載事項の確認、本ページ下部の専用申込フォームでお問合せ
2.メール内で指定する振込先に初回相談料(11,000円/60分)をお支払い
3.相談・資料のご提出・方針の提案・費用のお見積
4.委任契約書の取り交わし・委任状への署名押印(実印・印鑑登録証明書)・着手金のお支払
5.あっせん申請書又は答弁書作成・あっせん期日の調整
6.あっせん期日に同席又は代理人として出席
7.相手方との合意書の締結
8.業務完了報酬のお支払
・労働者側・会社側どちらの代理業務も受任しております。
| あっせん業務 | ||
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会社側代理人
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【あっせん代理人】 ご相談~あっせん開始通知書・労働者申請書の確認~被申請人の答弁書作成~労働局への返答~斡旋当日の代理人~和解まで
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【着手金】 77,000円~ 着手金は契約締結時にお支払いいただきます。※依頼の成否による返金等は致しません。 【成功報酬】 紛争案件の具体的事情により別途お見積り |
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【相談対応】 対象労働者の出勤簿・賃金台帳・労働者名簿、貴社就業規則等を確認します。 事案の概要等がわかる資料等をご用意ください。
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11,000円/60分 |
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顧問契約締結中の事業主様に関しては上記価格より50%割引いたします。
顧問契約締結中の事業主様に関しては相談料は無料で対応致します。
| あっせん業務 | ||
| 労働者代理人 |
あっせん申立書作成アドバイス ※費用を押さえてご自身であっせん申請を行う場合 |
44,000円 |
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斡旋代理人 ※斡旋申請書作成~労働局への申立て~斡旋当日の代理人~和解まで
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【着手金】 55,000円 着手金は契約締結時にお支払いいただきます。 依頼の成否による返金等は致しません。 【成功報酬】 解決金の33%-着手金
【報酬例】 解決金が100万円の場合 100万×33%-55,000円 =275,000円 |
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初期相談 ※口頭での相談では事案の概要の把握に時間がかかります。簡易なもので構いませんので資料等をお持ちいただけますと幸いです。 |
11,000円/60分 依頼へと発展した場合は上記相談料は着手金の内金となります。 |
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・報酬は原則として各区分ごとに3段階で発生します
(1)相談料
お問合せフォーム入力後の相談対応(面談・メール含む)
(2)着手金
相談後⇒見積提示⇒委任契約書の取り交わし後
(3)業務完了報酬・・・・案件に応じてお見積り
【参考価格】労働者の場合・・・解決金額の30%前後-着手金
使用者の場合・・・お見積り
・あっせんは以下の時点で打ち切りとなる場合があります
あっせん開始通知書送付後、相手方があっせんを希望しない場合
あっせん期日当日に和解条件に付いて合意が成立しない場合
・あっせんが打ち切りとなった場合でも着手金の返還はできません。
・ご依頼の時期・内容によっては、法令上の理由、職業倫理上の理由等によりお断りする場合があります。
・相談を有意義な時間とするため、事案がわかる資料等をお見せください。また必ず本ページ内の申込フォームからお申し込みください。
・秘密は厳守いたしますので、自らにとって不利な事情も合わせて必ずお伝えください。紛争に関し重大な事実を告げなかった場合又は不実を告げた場合、契約を解除することがあります。
| 項目 | 会社 | 労働者 |
| 身分証明書 | 履歴事項全部証明書・相談担当者の名刺等 |
運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・国民健康保険証・住民票等 氏名・生年月日・住所地を確認できる公的機関発行の証明書 |
| 金融機関情報 | 不要 |
あっせん期日確定時に必要 キャッシュカードのコピー又は 通帳表面及び見開き1・2ページ目 |
| 印鑑 | 認印可 |
認印不可。実印及び印鑑登録証明書をご用意ください。 委任契約締結時に必要です。 |
| 紛争の相手方との労働契約内容及び実態が分かる資料 | 労働条件通知書・雇用契約書・就業規則・出勤簿・賃金台帳・労働者名簿 | 労働条件通知書・雇用契約書・就業規則・給与明細 |
| 紛争の内容・経過がわかる補足資料 | 申込みフォームに記入していただいた内容を補足・裏付けできる資料等 | |
Q.1 相談をすることで得られる効果や情報は?
A.1 一概に申し上げることは出来ませんが、概ね以下の内容について相談・協議し、委任契約について合意にいたります。
・あっせんが不調(打ち切り)となった後の展開の見通し及びリスク
・解決金の相場
・今後の労務管理上の改善課題の発見
・依頼人自身の情報整理に寄与
Q.2 相談の方法は?時間は?
A.2 対面相談またはZOOM面談による相談となります。業務遂行中の連絡ツールはLINEやチャットワーク・メール等を用います。相談に要する時間は概ね1~2時間以内です。資料がまとまっていなかったり、話が長時間に及ぶ場合は、それ以上かかることもありますので、質問したい内容や、ご自身がどうしたいのかをまとめておくと良いと思います。
Q.3 依頼すると必ず解決するか?
A.3 和解を目指すあっせんという制度下では、双方の合意形成を目指す制度です。合意する・しないは相手方によりますので、必ず解決するというわけではありません。その為、当事務所では、業務遂行の各段階で報酬を設定しております。
Q.4 あっせんが打ち切りとなった場合のフォローを知りたい
A.4 残念ながら打ち切りとなった場合、当事務所の業務は完了となります。その後について、原則として関与は出来ません。
ただし事案に応じ、公私問わず解決可能と見込まれる機関等をご紹介できる場合があります。
Q.5 労働者の味方ですか?会社の味方ですか?
A.5 依頼人の味方です。
Q.6 報酬の支払時期を教えてください
A.6 以下のとおりです。
・相談料は相談対応前に1時間分をお支払い下さい。時間超過の場合、適宜お支払いいただきます。
・着手金は委任契約書取り交わし後にお支払いいただきます。
・完了報酬の支払時期は、委任契約書にて定めます。
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
ご連絡は下記フォームからお願いいたします!