裁判外紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)

あっせん代理業務 簡易フロー

紛争解決手続代理業務ってなに?

紛争解決手続代理業務(あっせん業務)とは

 

労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。

(全国社会保険労務士会連合会より引用)

 


あっせんによる解決のメリット

①迅速・スピーディ!

労働審判や訴訟は、時間がかかります。主張を論理的にまとめることや、証拠も必要です。

それに対して、あっせんは1回の期日で終了します。証拠も必ずしも必要という訳ではありません。

 

②費用が低廉になりやすい

労働審判や訴訟に比べ、迅速な手続きで完了できるということは、着手金等のコストも比較的、低廉となりやすいです。※個人の意見であり、統計等に基づくものではありません。

こんな方はあっせんに向きません。

残念ながら、下記に該当する方はあっせんに向きません。

 

1・白黒はっきりさせたい方

民事上の紛争解決手続きにおいて、あっせん手続きは迅速性を優先させているため、『相手方のみに過失・落ち度がある!自分は正しい!』という主張を誇示しても、解決には至りません。物事をグレーなままで割り切る心こそ紛争解決の第一歩です。

 

2・感情的な主張をされる方

あっせんは和解の場です。相手方の謝罪を求めることも可能ですが、話がこじれるだけです。

 

3・後を引きずる方

『あのとき、こうしておけば・・・』など考えても仕方ありません。スパッと気持ちを切り替えてください。

 

4・改善を試みない方

どのような事情で紛争となったのか、今回の教訓を今後の立ち回りに活かせない場合、和解など無意味です。

あっせん業務を特定社労士に依頼するメリット

・特定社労士にあっせん業務を依頼するメリット

1・国家資格たる特定社労士の専門知識・経験をフルに活かします!

2・社会保険及び労務の実務家として、現実的なアドバイスが可能です!

3・忙しくてあっせん期日に出席できない場合でも代理人として出席可能!

ご依頼について

・労働者側・会社側どちらの代理業務も受任しております。

 

・報酬・料金に関しては料金表ページをご確認ください。

注意事項

・報酬は原則として各区分ごとに3段階で発生します

(1)相談料

お問合せフォーム入力後の相談対応(面談・メール含む)

(2)着手金

相談後⇒見積提示⇒委任契約書の取り交わし後

(3)業務完了報酬・・・・案件に応じてお見積り

【参考価格】労働者の場合・・・解決金額の30%前後-着手金

      使用者の場合・・・お見積り

 

・あっせんは以下の時点で打ち切りとなる場合があります

(1)あっせん開始通知書送付後、相手方があっせんを希望しない場合

(2)あっせん期日当日に和解条件に付いて合意が成立しない場合

 

・あっせんが打ち切りとなった場合でも着手金の返還はできません。

 

・ご依頼の時期・内容によっては、法令上の理由、職業倫理上の理由等によりお断りする場合があります。

 

・相談を有意義な時間とするため、事案がわかる資料等をお見せください。また必ず本ページ内の申込フォームからお申し込みください。

 

・秘密は厳守いたしますので、自らにとって不利な事情も合わせて必ずお伝えください。紛争に関し重大な事実を告げなかった場合又は不実を告げた場合、契約を解除することがあります。

相談に必要な資料・情報等の例示

項目 会社 労働者
身分証明書 履歴事項全部証明書・相談担当者の名刺等

運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・国民健康保険証・住民票等

氏名・生年月日・住所地を確認できる公的機関発行の証明書

金融機関情報 不要

あっせん期日確定時に必要

キャッシュカードのコピー又は

通帳表面及び見開き1・2ページ目

印鑑 認印可

認印不可。実印及び印鑑登録証明書をご用意ください。

委任契約締結時に必要です。

紛争の相手方との労働契約内容及び実態が分かる資料 労働条件通知書・雇用契約書・就業規則・出勤簿・賃金台帳・労働者名簿 労働条件通知書・雇用契約書・就業規則・給与明細
紛争の内容・経過がわかる補足資料 申込みフォームに記入していただいた内容を補足・裏付けできる資料等

FAQ

Q.1 相談をすることで得られる効果や情報は?

A.1 一概に申し上げることは出来ませんが、概ね以下の内容について相談・協議し、委任契約について合意にいたります。

・あっせんが不調(打ち切り)となった後の展開の見通し及びリスク

・解決金の相場

・今後の労務管理上の改善課題の発見

・依頼人自身の情報整理に寄与

 

Q.2 相談の方法は?時間は?

A.2 対面相談またはZOOM面談による相談となります。業務遂行中の連絡ツールはLINEやチャットワーク・メール等を用います。相談に要する時間は概ね1~2時間以内です。資料がまとまっていなかったり、話が長時間に及ぶ場合は、それ以上かかることもありますので、質問したい内容や、ご自身がどうしたいのかをまとめておくと良いと思います。

 

Q.3 依頼すると必ず解決するか?

A.3 和解を目指すあっせんという制度下では、双方の合意形成を目指す制度です。合意する・しないは相手方によりますので、必ず解決するというわけではありません。その為、当事務所では、業務遂行の各段階で報酬を設定しております。

 

Q.4 あっせんが打ち切りとなった場合のフォローを知りたい

A.4 残念ながら打ち切りとなった場合、当事務所の業務は完了となります。その後について、原則として関与は出来ません。ただし事案に応じ、公私問わず解決可能と見込まれる機関等をご紹介できる場合があります。

 

Q.5 労働者の味方ですか?会社の味方ですか?

A.5 依頼人の味方です

 

Q.6 報酬の支払時期を教えてください

A.6 以下のとおりです。

・相談料は相談対応前に1時間分をお支払い下さい。時間超過の場合、適宜お支払いいただきます。

・着手金は委任契約書取り交わし後にお支払いいただきます。

・完了報酬の支払時期は、委任契約書にて定めます。

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