1か月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)

1か月単位の変形労働時間制を解説します!

ご覧いただき、ありがとうございます。行政書士・特定社会保険労務士の佐藤 安弘です。

 

このシリーズでは労働基準法に関して、条文順(都合により順不同)に記事を掲載いたします。細かい知識ではなくざっくりとしたご案内となりますのでご容赦ください。

 

今回のテーマは記事を作成していません。動画で解説していますので、動画をご確認ください!

今回の動画でわかること

☑1か月単位の変形労働時間制の概要がわかる!

☑ざっくり理解で大丈夫!

☑社労士受験生はしっかり理解が必要!

動画による解説

1か月単位の変形労働時間制に関連した当事務所のメニュー

就業規則作成
就業規則の新規作成

(従業員数

10人以上)

250,000円~ 

就業規則は人を管理する上で非常に重要なツールです。

業務内容のヒアリング・事業主様との数回の打合せ・監督署への届け出なども左記料金に含まれます。

状況に応じて左記料金より割引も可能ですので、お気軽にご相談ください。

作成規則:就業規則本則・パートアルバイト就業規則・その他法定義務のある規程(育児介護休業規程、ハラスメント防止規程)

(従業員数10人未満)

150,000円~

就業規則の変更 100,000円~

顧問契約締結中の事業主様に関しては上記価格より25%割引いたします。

当事務所へご依頼する際の一般的な流れ

 

①【お問合せ・面談日予約】

・電話または問合せフォームにて、依頼内容等をお聞かせください。

・その後、面談希望日時の調整となります。

 

②【面談】

・ご指定の場所で打合せ(遠方の場合は旅費・交通費を請求いたします)

 ③【契約・着手金のお支払】

・契約書に署名・押印

・着手金のお支払

現金払い・口座振り込み・各種クレジットカード・電子マネー決済等の対応可能です。ただし、一部対応できない場合があります。

 

【規程類・提案書類の作成・打合せ】

・ご依頼後、ご入金確認後に、規程類等の作成事務を行います。

・時期や案件にもよりますが、時間がかかる場合があります。

 【受託業務完了のご報告】

・残金があれば、残金のお支払いをお願いいたします

・顧問先以外でも軽微な問合せ等であれば、多少のフォローは可能です

※記載内容に誤りがある場合でもいかなる責任を負いません。

※記載内容の無断複製・転載を禁止いたします。