日本国籍を持たない外国人でも、日本国内で労働したり、在留していたりすると・・・
(1)国民年金
又は
(2)厚生年金
のいずれかを支払う義務があり、保険料を納付したり、会社からもらう給料から天引きされたりします。
日本人であれば、10年以上保険料を支払うことで65歳以降に年金というカタチで返ってきますが、10年間も在留できない外国人の方にとっては、今まで支払った保険料を勿体なく感じると思います。
脱退一時金とは、そういった外国人の方向けに設けられた制度です。
請求のタイミングは、日本を出国した後に行う必要があります。
国民年金の脱退一時金も、厚生年金の脱退一時金も加入期間に応じて、支給される金額が異なります。
会社へ退職や出国を伝える前に、是非ともご依頼を検討してください!
最初に年金機構から海外の口座へ振り込まれる金額は
脱退一時金の総額×79.58%です。
2回目は源泉徴収された金額を還付申告します。
還付金額から報酬額の半額を控除した額を当事務所から送金します。
図にすると以下の通りです。
例:脱退一時金の金額が10,000,000円の場合
最初に年金機構から海外の口座へ振り込まれる金額は
1,000,000×79.58%=795,800円です。
2回目は源泉徴収された204,200円を還付申告します。
還付金額は税金の計算後に確定します。
還付金額から66,000円~84,480円の半額、33,000円~42,240円を控除した額を当事務所から送金します。
送金方法については可能な限り希望を伺います。
送金方法について協議が調わない場合、当事務所で決定する場合がございます。
詳細は、年金機構のHPをご確認ください。
詳細は、年金機構のHPをご確認ください。
上の表だけでは、わかりづらいと思いますが、お会いした時や被保険者記録などを確認することで、概算額をお伝えすることが可能です。
報酬額・・・・脱退一時金の金額が100万円以下・・・・・・・60,000+税
脱退一時金の金額が100万円超128万円以下・・請求額の6%+税
脱退一時金の金額が128万円超・・・・・・・・76,800+税
着手金・・・・上記の報酬額の50%
送金手数料・・・2,000円までであれば当事務所負担、2,000円を超過した分は送金額から控除
※市役所へ転出届を提出していない場合は転出届を行政書士として作成・提出いたしますので、別途16,500円がかかります。
1・日本の老齢年金は、65歳になったときに請求すれば、海外にいても給付されます。保険料を10年間払うと老齢年金をもらえます。脱退一時金をもらうということは、それまでの保険料をリセットするということです。
脱退一時金をもらった場合、その後日本に入国しても、年金の加入期間は0からカウントスタートとなります。
【例】
Aさん
・5年間日本で働く→帰国→また日本で5年働く→65歳になれば老齢年金もらえる
Bさん
・5年間日本で働く→帰国→脱退一時金もらう→日本で5年働く→65歳になっても老齢年金もらえない
・5年間日本で働く→帰国→脱退一時金もらう→日本で再び10年働く→65歳になって老齢年金もらえる
このように、脱退一時金を受給したことで、老齢年金をもらうことができなくなることもありえます。日本での再就職の可能性等を考えて、請求するようにしてください。
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
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