よくあるご質問

顧問業務について

  • Q.1 顧問契約は、まだ考えていないのだけど、単発で業務をお願いすることって可能ですか?
  • A.1 単発契約でも受任可能です。

 

  • Q.2 他の方はどういう場合に、顧問契約の依頼をされているのですか?
  • A.2 一概には言えませんが、主に人事労務関連で専門家のアドバイスを受けたい場合、定期的に発生する人事労務の手続き業務を外注したい場合、単発契約でご好評を頂き、継続的な取引を希望される場合などが挙げられます。

 

  • Q.3 顧問契約の期間は何か月単位ですか?
  • A.3 原則として、6か月又は1年単位の自動更新条項付契約です。

 

  • Q.4 顧問契約を途中解除した場合のペナルティはありますか?
  • A.4 解除に至った事由がどのような事実に起因していたかにより異なりますが、原則として契約残余期間月数×顧問料金0.5か月分を請求いたします。

 

  • Q.5 手続きは自社でできるけど、紛争発生時には法令に則ったアドバイスが欲しい!この場合、どういう契約になる?
  • A.5 相談顧問契約がお勧めです。こじれた場合には労働局へのあっせん申立て制度を活用することで、解決を図ります※あっせん代理人となった場合には別途、着手金及び成功報酬(いずれも顧問割引あり)が発生します。

 

  • Q.6 日々の業務はどういう連絡方法が可能ですか?
  • A.6 電話やFAX,メール、チャットワーク等、貴社にあった連絡方法に可能な限り合わせます。

 

  • Q.7 契約で予定していない業務は顧問契約外ですか?
  • A.7 予め、契約等で定めていない業務が発生した場合、処理時間や負担等に応じて別途料金が発生する場合があります。

あっせん業務について

  • Q.1 あっせん業務とか、個別労働関係紛争手続代理業務って何ですか?
  • A.1 あっせん=個別労働関係紛争手続と認識いただいて結構です。主に労使双方の間で紛争になっている事例(パワハラ・賃金・安全配慮義務・解雇・雇止め)に関して当事者双方の話し合いで解決できない場合に、紛争解決機関(労働局・労働委員会・民間ADR機関)に対してあっせんの申立てを行い、円満な解決を図るという制度です。

 

  • Q.2 先生は会社側ですか?労働者側ですか?
  • A.2 依頼人の味方ですので、労使どちら側でもあっせん代理人となれます。

 

  • Q.3 会社側の代理人の場合、労働者側と比べて着手金が高額なのはなぜですか?
  • A.3 一般的に会社側があっせんの対象(被申請人)となるケースが圧倒的に多く、その場合、ご相談を頂く時期は、会社側があっせん開始通知書受領後(会社側に返答期日有)となります。その為、時間的猶予がないことから、着手金が時間的猶予のある労働者側に比して高額となっています。

 

  • Q.4 会社側の成功報酬はどのように決まりますか?
  • A.4 申請人(労働者)の要求に対して会社がどの程度応じることができるのか、事案の複雑性等によって異なります。

外国人材雇用・在留資格業務について

  • Q.1 外国人材雇用を検討しているけど、どうしたら雇えるの?
  • A.1 会社の規模・業種・外国人雇用後の職種、雇用する外国人側の在留資格等々により対応すべきことは異なります。数回の打ち合わせを経て、外国人雇用の準備などのご相談が可能です。

 

  • Q.2 友人の在留資格の件で相談があるのですが、可能ですか?
  • A.2 相談自体は可能ですが、依頼を引き受けるためにはご友人と直接会わせていただきます。

 

  • Q.3 日本語以外の言語の対応は可能ですか?
  • A.3 代表者は日本語以外は話せません。しかし、日常的に留学生と触れていることから身振り手振りでのコミュニケーションや、通訳等を用い、意思疎通を図るための努力をすることは可能です。

 

  • Q.4 在留資格系業務の報酬はどのようになってますか?
  • A.4 打合せ→報酬額の提示→着手金の支払い→依頼遂行→在留資格(変更・更新)許可→成功報酬のお支払い。となります。