去る2018年4月1日より特定社会保険労務士の付記を受け、当事務所でもあっせん業務に取り組むこととなりました。
紛争解決手続代理業務(あっせん業務)とは
労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
(全国社会保険労務士会連合会より引用)
早い話が、労使でトラブルが起きた際に第三者を交えて論理的に、冷静に話し合って妥協点を見つけましょう!
という制度です。
①労働審判や訴訟は、時間がかかります。
裁判に持ち込んでも、和解を勧められるケースは多いです。
→話し合い解決でお互い話し合った方が傷口は浅く、双方にとって良い再出発が切れます!話し合いでスピード解決を目指しましょう!
②判決の際に、労基法114条の規定により会社側に請求額と同額の付加金(つまり請求額の2倍)の支払い命令が出る場合があります。※会社側に限る
払いたくない!の一心で争って時間を浪費して、訴訟へ移行して、請求金額の2倍払い....
→どこかで折り合いを付けましょう!
事例 | 備考 | 取扱い |
パワハラ | 労基法違反ではないので民事での争い | 〇 |
セクハラ | 男女雇用機会均等法上の調停 | 〇 |
マタハラ・パタハラ | 育児介護休業法上の調停 | 〇 |
賃金不払い・残業代不払い | 労基法24条違反のため、違反申告が前提 | △※あっせんではなく、違反申告への同行 |
解雇・雇止め | 解雇の効力を争う | 〇 |
即時解雇における解雇予告手当の不払い | 労基法20条違反のため、違反申告が前提 | △※あっせんではなく、違反申告への同行 |
退職を認めてくれない | 人手不足化で、最近増えているトラブル | 〇※いわゆる退職代行に近いですが、コンプライアンスに則り進行するため、退職代行サービスほど手軽ではありません。 |
あっせん業務 | ||
会社側代理人
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【斡旋代理人】 ご相談~労働者申請書の確認~被申請人の答弁書作成~労働局への返答~斡旋当日の代理人~和解まで
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着手金 54,000円~ 着手金は契約締結時にお支払いいただきます。 依頼の成否による返金等は致しません。 成功報酬 別途お見積り |
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【相談対応】 対象労働者の出勤簿・賃金台帳・労働者名簿、貴社就業規則等を確認します。 事案の概要等がわかる資料等をご用意ください。
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4,320円/1時間 |
顧問契約締結中の事業主様に関しては上記価格より25%割引いたします。相談については無料です。
あっせん業務 | ||
労働者代理人 |
あっせん申立書作成アドバイス ※添付書類含む |
32,400円 |
斡旋代理人 ※斡旋申請書作成~労働局への申立て~斡旋当日の代理人~和解まで
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【着手金】 32,400円 着手金は契約締結時にお支払いいただきます。 依頼の成否による返金等は致しません。 【成功報酬】 解決金の32.4%-着手金
【報酬例】 解決金が100万円の場合 100万×32.4%-32,400円 =291,600円 |
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初期相談 ※口頭での相談では事案の概要の把握に時間がかかります。簡易なもので構いませんので資料等をお持ちいただけますと幸いです。 |
4,320円/1時間 依頼へと発展した場合は上記相談料は着手金の内金となります。 |
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
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