事業が軌道に乗り、初めて人を雇うことになると、
例えばこんな手続きが必要です。
※全て必要というわけではなく、事業の種類、人数、労働者の所定労働時間数等の事情により変動します。
父『へ~、どんな手続きが必要なんだろう…』
母『21世紀の今なら、きっと、簡単よ!』
子『僕たちでやってしまおうよ!』
制度名 | 手続き名称 | 届出先 | 備考 |
労災保険 |
保険関係成立届 | 労基署 | 人を雇うと労災の適用事業所となるため |
概算保険料申告書 | 事業開始日~翌年3/31までの労災・雇用保険料の概算保険料の申告・納付 | ||
雇用保険 |
適用事業所設置届 | ハローワーク | 労働者が失業した際に必要な保険給付を受けるため |
被保険者資格取得届 | 対象となる労働者を雇用保険へ加入させる手続き | ||
健康保険 厚生年金保険 (社会保険) |
新規適用届 |
年金事務所 (健保組合加入の場合は健保組合) |
健康保険・厚生年金保険の適用事業所となるため (法人事業所又は5人以上の被保険者となる資格を有する従業員を雇用する適用業種の個人事業主のみ) |
被保険者資格取得届取得届 | 対象となる従業員を健康保険・厚生年金保険へ加入させる手続き | ||
被扶養者(異動)届 国民年金3号被保険者関係届 |
対象となる従業員に被扶養者がいた場合や被扶養配偶者がいた場合の手続き | ||
労働基準法 |
労働条件通知書 (又は雇用契約書) |
労働者へ交付 | 労働条件を書面で明示する義務 |
賃金台帳の整備 |
なし(事業場保存) ※36協定のみ労働基準監督署 |
法定三帳簿 ※36協定は労働者に法定労働時間を超える残業をさせる場合に必要です。 |
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出勤簿の整備 | |||
労働者名簿の整備 | |||
時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定) |
※その他、必要に応じて住民票や履歴事項証明書等の添付書類が必要です。
一同『(絶句)・・・・・』
『事業主さん!私にお任せください!ワンストップで迅速に、正確に手続きを承ります!今後の事業のことも相談に乗りますよ!』
父『いや~、やっぱプロに任せて正解だったね!』
母『これからは、アウトソースの時代よね!』
子『やはり、素人には行政窓口での対応や、正確な手続きというのは自信がないからね、事業への集中と対極的な位置にある手続業務をワンストップでできるとは、あそこも上手いビジネスを考えたもんだね…』
父・母『( ゚Д゚)』
労働保険(労災+雇用保険)のみ
※従業員5人未満の個人事業主等
49,500円
社会保険(健康保険+厚生年金保険)のみ
※従業員のいない法人等
49,500円
労働保険+社会保険 ※設立間もない法人事業主・任意適用希望の個人事業主等
82,500円
・顧問契約(月額16,500円~)締結の事業主様の場合、上記料金から最低でも半額を割り引きます。
・上記金額は税込みです
・労働者数(被保険者数)が3名以上の場合は、対象者が増えるごとに別途費用を頂戴します
・法定帳簿類の整備については、テンプレートの提供にとどまります。毎月の給与計算や勤怠集計は別料金となります。
・事業主様自身ですでにお済みの手続があれば、必要に応じて割引いたします。
・ご連絡時に必要事項をヒアリングの上、決定いたします。
ワイエス行政書士・社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
行政書士
佐藤 安弘
『皆様にとって、身近にあって、頼れる存在。そして少し愉快な社会保険労務士・行政書士であろうと思います。お気軽にご相談ください。』
ご連絡は下記フォームからお願いいたします!